配偶者居住権・配偶者敷地利用権の譲渡は総合課税

所得税関係の租税特別措置法通達「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」一部改正され、配偶者居住権・配偶者敷地利用権の譲渡総合課税として取り扱われることが明らかになりました。

31・32共-1 において「分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲」が定められており、そこには「これに含まれない」ものが示されています。

そして、”これに含まれない=譲渡所得の基因となる資産には含まれない” ものとして、

配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。)

が新たに明記されることとなりました(読みやすくするために、筆者が色分けをしています)。

 


参考
国税庁リンク「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について

 

 

※以上の情報は、令和2年8月10日現在のものです。個別の事案に係る税務判断については、必ず顧問税理士か所轄税務署へご相談・ご確認ください。