除菌アルコールは軽減税率に該当する場合があるので注意

軽減税率制度が導入されて、5か月ほどが経過しました。

経理や税務の現場では、まだまだ混乱している様子ですね。確定申告を控えている方については、なおさらでしょう。

 

この軽減税率制度については、対象品目が

① 酒類と外食を除く飲食料品

② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

と指定されています。

 

このうち、については、「食品表示法に規定する食品」で、「酒税法に規定する酒類を除く」とされています。

そしてこの食品の中には、「食品衛生法に規定する食品添加物を含む」とされています。

 

ここでわかりにくい点が、「アルコール製剤は食品衛生法に規定する食品添加物に含まれる」という点です。

アルコール製剤は、食品の日持ち向上の他に、調理器具の除菌等にも使われるものです。

 

つまり、飲食店等で使われる「除菌剤」の中には、軽減税率対象資産に該当するものがあるということです。

この点は、実務上見落としやすい点ですので、注意してください。

 

<今日の会計英単語>

軽減税率:reduced tax rate

 

※この記事は、2020年2月9日現在の法令等に拠っています。個別具体的な事案につきましては、顧問税理士等へご相談ください。

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