雑所得(業務)の確定申告についての見直し(令和4年分以降)

こんにちは、税理士の星田です。

令和3年分の確定申告については、e-taxの不具合による個別延長が認められているものの、既に申告を終えられてスッキリしている方も少なくないことと思います。

今回のお話は、令和4年分の確定申告における「雑所得(業務)」がテーマです。

 

「雑所得(業務)」とは、いわゆる副業にあたる雑所得のことですが、正確には

「副業にあたる収入のうち営利を目的とした継続的なもの」

とされています(国税庁タックスアンサー No.1500「雑所得」より引用)。

この取扱いが、令和4年分確定申告から大きく変わりますので、注意が必要です。

[sanko href=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm” title=”国税庁タックスアンサー No.1500「雑所得」” site=”国税庁”]

 

具体的には、「対象年の前々年(2年前)分の業務収入金額によって、取扱いが変わる」ことになります。
申告する年の業務収入金額ではありませんので、注意が必要です。

 

① 前々年分300万円以下
現金主義の特例を適用することが可能です。申告する際には楽になりますが、これはあくまでも「特例」ですので、この適用を受けるためには確定申告書にその旨を記載する必要があるとされます。

② 前々年分300万円超
「現金預金取引等関係書類」の保存が義務付けられます。請求書や領収書のことです。
もう少し細かくいえば、業務に関して作成または受領した請求書・領収書等の書類で、現金収受・払出しや預貯金預入れ・引出しに際して作成されたものとされます。

③ 前々年分1,000万円超
②に加えて、収支内訳書などの添付が必要とされます。総収入金額や必要経費の内容を記載した書類のことですが、事業所得の白色申告に用いる収支内訳書のイメージと思われます。

 

 

令和3年分の確定申告が終ったばかりですから、まだ少し気が早いかもしれませんが、書類の保存などが要求される場合がありますので、早めに準備しておくことがよいかもしれませんね。

 

※以上の情報は、令和4年4月8日現在のものです。個別の事案に係る税務判断については、必ず顧問税理士や所轄税務署へご相談・ご確認ください。

 

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