緊急小口資金・総合支援資金の特例(個人向け・厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由として一時的な資金が必要になった方は、緊急の貸付を受けることができます。

「生活福祉資金」の特例措置によって、貸付利子が無利子になるほか、据置期間が1年以内等になります。

対象者は「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」とされています。本来の生活福祉資金は「低所得世帯等(住民税非課税程度)」が対象でしたが、範囲を拡大しています。

貸付金額は少額ですが、緊急性を要する場合には利用を検討してみてください。

(社会福祉法人 全国社会福祉協議会WEBサイトより転載)

全国社会福祉協議会URL:https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html