緊急小口資金・総合支援資金の特例(個人向け・厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由として一時的な資金が必要になった方は、緊急の貸付を受けることができます。

「生活福祉資金」の特例措置によって、貸付利子が無利子になるほか、据置期間が1年以内等になります。

対象者は「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」とされています。本来の生活福祉資金は「低所得世帯等(住民税非課税程度)」が対象でしたが、範囲を拡大しています。

貸付金額は少額ですが、緊急性を要する場合には利用を検討してみてください。

(社会福祉法人 全国社会福祉協議会WEBサイトより転載)

全国社会福祉協議会URL:https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html

関連記事

  1. デザイン相談ができる場所(東京都)

  2. 雇用調整助成金等の申請に係る助成制度(東京都の支援制度)

  3. 新型コロナウイルス経済対策(一部)まとめ:ニュースレター

  4. インボイス制度下における免税事業者との取引条件見直し

  5. 少数株主も会社の帳簿を見ることができる?<帳簿閲覧権とは>

  6. 新型コロナウイルスに対応した経済対策等

  7. 新型コロナウイルスによる貸付制度(旅館・飲食店・喫茶店向け):「…

  8. 教育資金と奨学金:日本FP協会「進学にかかるお金と奨学金の話」

PAGE TOP