少数株主も会社の帳簿を見ることができる?<帳簿閲覧権とは>

会社の株主は、社長だけとは限りません。

親族内・親族外問わず、社長以外の株主が存在することは少なくありません。しかしながら、社長自身が会社の支配権を有する程度の株式を所有している場合は、それ以外の株主、いわゆる少数株主の存在を普段意識することは多くないでしょう。

この少数株主ですが、会社の支配権は有さないとしても、様々な株主としての権利を有しています。その中でも、帳簿を見ることができる権利については、社長自身も認識しておくべきです。

この権利は会社法第433条に定められており、「会計帳簿の閲覧・謄写請求権」といわれます。該当条文を見てみると、「会計帳簿又はこれに関する資料」について、一定の株式数を所有する株主は閲覧・謄写の請求ができるとされています。

ここで「会計帳簿」とは、総勘定元帳や補助元帳、補助簿、仕訳帳等がこれに該当するものとされます。そして、「これに関する資料」とは、契約書や伝票、領収書等といった、会計帳簿を作成するための証憑(しょうひょう)書類であるとされています。この権利を有する株主は、総株主の議決権の100分の3または発行済株式総数(自己株式を除きます。)の100分の3以上を有する株主で、誤解を恐れずに大雑把に表現すれば、持株比率で3%以上を所有している株主ということになります。

持株比率3%以上の少数株主ですから、一般的にはその対象範囲は大きいといえるでしょう。気になる方は、一度ご自身の会社の株主名簿を確認してみてください(中小企業の中には株主名簿を具備していない会社もありますが、それはまた別の問題があります。ここでは割愛します。)。

さて、少数株主から会社法第433条に基づく会計帳簿閲覧・謄写請求権を行使された場合、会社はどのように対処すべきでしょうか。

まず、この請求があった場合に、会社は、「一定の理由」がなければその請求を拒むことはできません。そして、その「一定の理由」が会社法第433条第2項に定められています。

・請求者が、その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求したとき
・請求者が、その会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求したとき
・請求者が、その会社と実質的に競争関係にある事業を営んでおり、または実質的に競争関係にある事業に従事しているとき
・請求者が、会計帳簿等の閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報するために請求したとき
・請求者が、過去二年以内において、会計帳簿等の閲覧・謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報したことがあるとき

これらの理由がある場合は、会社は請求を拒むことができるとされますが、「理由があること」を証明するのは会社側とされていますので、注意が必要です。

この請求がある場合は、会社と請求者との間に争いが生じている場合がほとんどです。そのため、そういった紛争を解決する必要が生じた場合は、弁護士の方に依頼をすることになります。しかしながら、紛争を未然に防ぐためにも、会社側においては株主構成は慎重に考える必要がありますし、さらに透明性が高い経営を心掛ける必要もあるでしょう。余計な紛争は経営のスピード感を鈍らせ、成長の妨げになるものです。経営者としては、十分注意をしていきたいところですね。

 

※この記事は、2019年7月1日現在の法令に拠っています。個別具体的な事案につきましては、顧問専門家等にご相談ください。