新型コロナウイルスによる貸付制度(旅館・飲食店・喫茶店向け):「衛生環境激変特別貸付」

新型コロナウイルス(covid-19)の流行が新たな局面に入っています。

感染拡大を防止するため、2月末日から3月中旬にかけては、多くのイベント・会合等が中止または延期になっている状況です。

 

そのような中で、旅館業飲食店喫茶店業を営む方々は、急な売上減少による資金繰り窮迫に直面することがあるでしょう。

国策によるセーフティネット融資制度はいくつかありますが(※)、これらの業種の方々は、日本政策金融公庫の「衛生環境激変特別貸付」が使いやすいのではないかと思います。

融資額は多額ではないものの、融資実行までのスピード感があると想定され、据置期間(元本返済を待ってもらえる期間)が2年以内と比較的長いためです。

 

「衛生環境激変特別貸付」の概要は以下の通りです。

利用可能な方  新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次の①と②のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

① 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
② 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

資金使途  経営安定のための運転資金
融資限度額  別枠で1,000万円(旅館業の方は別枠で3,000万円)
融資期間(うち据置期間)  7年以内(2年以内)
利率  基準金利1.91%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合員の方は、基準金利-0.9%
(令和2年2月3日時点、貸付期間や担保の有無等によって変動)

詳しくは、こちらの日本政策金融公庫webサイトをご確認ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

 

この「衛生環境激変特別貸付」制度を利用したい方は、最寄りの日本政策金融公庫へ相談してみてください。

また、経営全般への影響に関するご相談は、各地のよろず支援拠点(国が各都道府県に設置する経営相談拠点です)や商工会議所・商工会等の公的機関へご相談されることをお勧めします。

 

※経済産業省による新型コロナウイルス対策支援制度の全体像については、こちらのリンク先をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/