消費税率引上げ:経過措置の税率区分に注意

いよいよ今年10月1日から消費税率が10%へ引き上げられます。

ここでややこしいのが、旧税率8%が適用される「経過措置」がある点です。

 

主な経過措置としては、以下のようなものがあります。

 

・旅客運賃・映画館や遊園地等への入場料金で、平成26(2014)年4月1日~令和元(2019)年9月30日の間に対価を収受しているもの

・電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等で、継続供給契約に基づいており、令和元(2019)年10月1日~同年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

・工事や製造等に係る請負契約で、平成25(2013)年10月1日~平成31(2019)年3月31日までの間に契約締結したもの

・一定の要件に該当する資産の貸付けで、平成25(2013)年10月1日~平成31(2019)年3月31日までの間に契約締結し、令和元(2019)年10月1日をまたいで継続して貸付けを行っているもの

・平成31(2019)年3月31日以前に定期継続供給契約したもので、対価を令和元(2019)年9月30日までに領収しているもの

・平成31(2019)年3月31日以前に販売価格等の条件を提示等し、令和元(2019)年9月30日までに申込みを受け、提示した条件に従って販売したもの

 

この経過措置に該当すると、旧税率(8%)の適用が強制されます。

そして、この旧税率8%は、新たに始まる軽減税率8%とは異なる税率であることに注意してください。

 

旧税率8%=消費税率6.3%+地方消費税率1.7%

軽減税率8%=消費税率6.24%+地方消費税率1.76%

 

会計ソフトへの仕訳入力時に選択する税率・税区分が異なります。

例えば、弥生会計では

旧税率8% → 「課税売上8%」

軽減税率8% → 「課税売上8%(軽)」

と表示されますので、気をつけましょう。

 

経過措置について詳しく知りたい方は、以下の国税庁リンクをご参照ください。


参考
消費税率等に関する経過措置国税庁

 

 

※この記事は、2019年9月13日現在の法令等に拠っています。個別具体的な事案につきましては、顧問税理士等へご相談ください。